労働災害(労災)とは?

2024.11.28

労働災害(労災)とは?

労働災害(労災)が発生した場合、事業主は労働衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければいけません。事業主が労災保険に加入している場合、労災保険から給付が行わるため、労働基準法上の補償責任を免れます。労働災害が発生した場合は速やかに労働基準監督署に報告をする必要があります。

労働災害(労災)とは?

労働災害(労災)とは、労働者が業務上の原因で負傷したり、病気にかかったり、死亡したりする事故や出来事を指します。これには、工場や建設現場での事故、労働環境による健康障害、長時間労働などの精神的ストレスによる病気なども含まれます。
労災は次の2種類に大きく分けられます。

業務災害

業務を行っている最中に発生した傷病を指します。事務所内で発生したもの以外に、業務上で訪れた場所で事故にあった場合も業務災害に該当します。業務災害に認定されるかどうかは、業務を遂行している状態にあったかどうか(業務遂行性)と、業務が原因で起こったかどうか(業務起因性)の両方から判断されます。

通勤災害

通勤中に発生した傷病を指します。自宅からの通勤経路上はもちろん、業務で外出した場所から帰宅する際なども該当します。ただし、通勤災害と認められるのは、原則として通勤に必要かつ合理的と判断できる経路上である必要があります。

労災は、労働基準法や労働者災害補償保険法に基づいて補償され、企業は労働者が安全に働ける環境を整える義務があります。

労災申請は申請者が主体となって動く

労災申請は事業主やかかった病院の指示により、申請者(負傷や病気をした労働者本人)が主導で進めていきます。労災指定病院の可否や医療機関によって申請書の様式が異なります。事業主は申請者ご自身が労働基準監督署や病院へ問い合わせいただくようにご案内をします。

派遣元と派遣先が対応すべきこと

申請者が派遣社員で労災申請する場合、派遣元(事業者)と派遣先の両方の証明が必要です。申請者から事業主へ申請書が提出された際には事業主から派遣先へ証明記入を依頼します。

派遣元と派遣先が対応すべきこと

労災の判定は労働基準監督署が行う

労災保険の適用判断は労働基準監督署が行います。事業主はあくまでも申請内容を確認し、証明をするだけで、判断はできません。申請者から事業主へ「労災申請は通りますか?」と質問があった場合、曖昧な回答をせず、判断できないことを伝えるようにしましょう。

よくある質問

Q既に退職した元社員が所属していた頃の労災申請の証明欄記入を依頼してきました。対応すべきですか。

対応が必要です。

あくまでも労働中の災害か否かが判断基準になります。退職後でも申請手続きは可能です。
依頼があった場合は対応するようにしましょう。

Q労災が適用されないケースはありますか?

あります。

労災が適用されないケースには、労働者が故意に事故を起こした場合や、業務外の私的な行動中に発生した事故などがあります。また、業務との関連性がない通勤経路での事故も対象外となることがあります。

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