Q

産前産後休業・育児休業制度はありますか?

A

弊社では一定条件を満たした方であれば産前産後休業・育児休業の取得および各種給付金の受給が可能です。 下記の概要をご確認いただき、ぜひご利用をご検討ください。 休業の利用を希望される方は、休業開始の1か月前までに 担当エージェントまたは総務経理担当 corporate@fellow-s.co.jp までお申し出ください。 ※調整等のため、できるだけお早めにご連絡いただけますと幸いです。 【産前産後休業(産休)】 出産日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から産後8週間までの期間に休業することができる制度です。 ※産後6週間を過ぎた後、医師が認めた場合はご就業可能です。 【育児休業(育休)】 性別を問わず取得できます。 ●対象者 ・申出時点でフェローズで契約があり、ご就業中の方 ※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できます。 ・育児休業後、フェローズでの就業を希望する ※申出時点で、子が1歳6か月を経過する日まで契約期間が更新される場合取得できます。 なお、下記のいずれかに当てはまる方は対象外となります。 ①入社1年未満の方 ②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に契約が終了する方 ③1週間の所定労働日数が2日以下の方 ●期間 原則、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の希望する期間。 ※フェローズでは子が満3歳になるまで延長可能です。 ●分割取得 分割して2回取得可能 【出生時育児休業(産後パパ育休)】 男性の育児休業取得を促進する制度として、 2022年10月より「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)が取得可能となります。 ●対象者 ・申出時点でフェローズで契約があり、ご就業中の男性の方 ※養子の場合等は女性も取得できます。 ※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。 ・申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに契約が終了する方 なお、下記のいずれかに当てはまる方は対象外となります。 ①入社1年未満の方 ②申出の日から8週間以内に契約が終了する方 ③1週間の所定労働日数が2日以下の方 ●期間 子の出生後8週間以内に4週間までの間の希望する期間。 ●分割取得 分割して2回取得可能(まとめてお申し出ください) 【給付の支給や社会保険料免除】 ●出産手当金 産前産後休業中、出産予定日の42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲でフェローズで給与が発生しない場合に給付を受けることができます。 社会保険に加入されている方が対象です。 ●出産育児一時金 健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産された時に申請することで支給されます。 ●育児休業給付 育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、下記の受給資格を満たしていれば育児休業給付を受けることができます。 ①育児休業を開始した日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上(11日以上出勤している月に限る)ある ②子が1歳6か月になるまでの間に契約が終了となることが明らかでない ●育児休業期間中の社会保険料の免除 一定の要件(その月の末日が育児休業期間中である場合、もしくはその月中に14日以上育児休業を取得した場合)を満たしていれば、育児休業をしている間の社会保険料が免除されます。 当社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。 また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。 産前産後休業・育児休業・出生時育児休業についてご不明点等ございましたら、 総務経理担当 corporate@fellow-s.co.jp までお気軽にご相談ください。

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