時間外労働の上限規制

2022.12.01

時間外労働の上限規制

「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正(大企業は2019年4月~適用、中小企業は2020年4月~適用)され、多くの企業で、労働時間の見直しや是正が行われています。この改正は、正社員に限りません。派遣社員であっても、労働時間の扱いに関して正社員と同様になります。

派遣社員の残業時間の上限は何時間?

残業の上限は、月45時間・年360時間以内

労働基準法において、法定労働時間は「1日8時間、1週40時間以内」(第32条)、法定休日は「毎週少なくとも1回(または4週に4回)」(第35条)とされています。これを超えるには、労働基準法第36条にもとづく労使協定(=36協定)を締結の上、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
そして働き方改革により、いままでは法律上制限がなかった(行政指導のみ)時間外労働に対して、「原則として月45時間・年360時間以内」という上限を設けることが規定されました。
ただし、36協定と同時に特別条項を提出することで、「臨時的な特別の事情」がある場合のみ、下記の4つの条件下での労働が可能です。

働き方改革による時間外労働の上限規制

働き方改革による時間外労働の上限規制

臨時的な特別措置あり

臨時的な特別な事情があるときは、月80時間・年720時間が上限

フェローズの36協定では原則として月45時間・年360時間、臨時的な特別な事情があるときは月80時間(フェローズでは、派遣社員の健康管理のため、特別条項の100時間ではなく80時間としています)・年720時間が上限です。派遣労働者受入れの際には、派遣元の36協定範囲内での労働時間管理を行うことが重要です。

よくある質問

Q派遣スタッフに休日出勤をお願いしたい場合、振り替え休日にできますか?

契約上で休日と定めている日と労働日とをあらかじめ交換すれば可能です。

ただし、週40時間を超える労働となった場合には、25%割増で給与を支払う必要があります。

Q派遣スタッフ本人の希望があれば、休憩時間を短くできますか?

本人の希望があってもできません。

1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなくてはいけません。
また、業務前・終了後を休憩とみなすこともできません。

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